【登辞林】(登記関連用語集)


[し]

商号 個人商人においては、営業において自己を表示する名称。会社においては、その名称。会社は、商号中にその種類に応じ、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」という文字を用いなければならず、自己の種類でない会社の種類の文字を用いてはならない。商号には日本文字のほか、ローマ字、アラビア数字、次の符号「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「−」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)を用いることができる。この符号については、字句を区切る際の符号として用いる場合に限り使用することができる。ただし、「.」については、会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾に用いることができる。既に登記された商号と同一で、本店の所在場所も同一である商号は登記することができない(商業登記法第27条)。
商号については、多数の使用制限規定(銀行法第6条第2項、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第13条第2項等)が存在する。(→商標

商行為 営利目的で行われる行為で、商法及び特別法で定めるもの。絶対的商行為営業的商行為附属的商行為に分類される。民法上の法定利率が年5分(民法第404条)であるのに対し、商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は年6分(商法第514条)とされる。又、民法上の債権の消滅時効が10年(民法第167条第1項)であるのに対し、商行為によって生じた債権は、5年で時効により消滅する(商法第522条)。会社が事業としてする行為及び事業のためにする行為は商行為である(会社法第5条)。特定目的会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とされる(資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号)第14条第1項)。(→準商行為

商号区 株式会社の商業登記記録においては、「商号」「商号譲渡人の債務に関する免責」「本店」「会社が公告をする方法」「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」「会社成立の年月日」が登記される区。

商工組合中央金庫 商工組合中央金庫法(昭和11年5月27日法律第14号)に基づき、昭和11年10月8日設立。昭和53年1月1日住居表示実施により、主たる事務所が、東京都中央区八重洲六丁目5番地1から、東京都中央区八重洲二丁目10番17号へ変更。平成20年10月1日、「株式会社商工組合中央金庫」に転換(株式会社商工組合中央金庫法(平成19年6月1日法律第74号)附則18条1項)。法人登記記録上は、「平成20年10月1日、株式会社商工組合中央金庫に組織変更し解散」と記載されている。

(株)商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲二丁目10番17号。平成20年10月1日、「商工組合中央金庫」から転換(株式会社商工組合中央金庫法(平成19年6月1日法律第74号)附則18条1項)。商業登記記録上は、「平成20年10月1日、商工組合中央金庫を組織変更し設立」と記載されている。「商工組合中央金庫」から「株式会社商工組合中央金庫」への転換に伴う不動産の所有権・担保権、商標権に係る権利者の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税が課されない(株式会社商工組合中央金庫法附則第32条第2項)。(株)商工組合中央金庫を抵当権者とする抵当権の設定登記の登録免許税については、一定期間軽減される(租税特別措置法附則(平成19年3月30日法律第6号)第132条第6項、第7項、旧租税特別措置法第78条の3第1項)。

(株)商工ファンド 事業者向け金融会社。昭和53年12月20日設立。平成7年8月17日、東京都中央区日本橋本石町三丁目2番4号共同ビルから、東京都中央区日本橋室町三丁目2番15号日本橋室町センタービルへ本店移転。平成14年11月1日、(株)SFCGへ商号変更。

商事会社  旧商法上の概念で、営利を目的とする社団で、商行為をすることを業とする、旧商法の規定に従い設立したもので、「民事会社」に対するもの(旧商法第52条第1項)。

使用者責任 被用者のした不法行為につき、使用者の責任を認めるもの。被用者が事業の執行につき、他人に損害を与えた場合に、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときを除き、使用者又は使用者に代わって事業を監督する者は、その賠償をする責任を負う(民法第715条第1項、第2項)。使用者又は使用者に代わって事業を監督する者は、被用者に対して、求償権を行使することができる(民法第715条第3項)。国家賠償法(昭和22年10月27日法律第125号)1条1項に同趣旨の規定がある。(→監督義務者の責任)(→注文者の責任)(→工作物責任)(→動物の占有者の責任

召集 上級者が下級者を召し集めること。法律用語では、天皇が国会議員を国会に集めるときに用いる。天皇は、内閣の助言と承認により、国会を召集する(日本国憲法第7条第2号)。国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する(国会法(昭和22年4月30日法律第79号)第1条第1項)。(→招集)

招集 人を招き集めること。上級の者が下級の者を集める場合に限らず用いられ、又、上級の者が下級の者を集める場合でも、一般には「召集」ではなく「招集」が用いられる。法律用語では、株主総会、取締役会、社員総会、理事会等の会議体を成立させるために人を集めるときに用いる。天皇が国会議員を国会に集めるときは、「召集」を用いる。
株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない(会社法第296条第1項)。株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる(会社法第296条第2項)。株主総会は、一定の場合(会社法第297条第4項)に株主が招集することができる場合を除き、取締役が招集する(会社法第296条第3項)。株主は一定の場合に株主総会の招集を請求することができる(会社法第297条第1項)。書面又は電磁的方法により議決権を行使できる旨を定めた場合を除き、公開会社、非公開会社を問わず、株主全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる(会社法第300条)が、この方法は上場会社では事実上不可能である。
取締役会は、招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときを除き、各取締役が招集する。(会社法第366条第1項)。 (→召集)

招集通知 株主総会、取締役会等の会議を開催するに先立ち、株主や取締役、監査役等、会議体の構成員その他、出席権限のある者に対して送られる、会議の内容を周知させ、出席や議決権の行使を促す通知。
株式会社が株主総会を招集するには、原則、取締役は、株主総会の日の2週間前までに株主に対してその通知を発しなければならないが、書面又は電磁的方法により議決権を行使できる旨を定めた場合を除き、非公開会社については、株主総会の日の1週間前までに通知すれば足りる(会社法第299条第1項)。書面又は電磁的方法により議決権を行使できる旨を定めた場合、株式会社が取締役会設置会社である場合には、招集通知は、原則、書面でしなければならないが、会社法施行令(平成17年12月14日政令第364号)に定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。これらの書面又は電磁的方法による通知には、株主総会の日時及び場所、株主総会の目的である事項、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときはその旨、その他会社法施行規則(平成18年2月7日法務省令第12号)第63条で定める事項を記載又は記録しなければならない(会社法第299条第4項)。
招集通知の用紙、サイズ等について法令上の制約はない。招集通知の発送後、招集通知の記載ミスが発覚した場合、株主総会の前日までに到着可能であれば、訂正通知を送付し、到着が困難であれば、総会の席上で配布する方法が採られている。
取締役会を招集する者は、原則、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、加えて各監査役)に対してその通知を発しなければならないが、取締役(監査役設置会社にあっては、加えて監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる(会社法第368条第1項、第2項)。取締役会の招集の通知は、その方法に制約はなく、書面の他、口頭、電話、Eメール等、通常、認知しうる方法であれば良い。

上旬 一月を1日から10日間ずつ3分したときの最初の10日間。1日から10日まで。初旬。(→中旬)(→下旬

証書貸付 銀行が貸付をするにあたり、借主から、借入金額、利率、返済方法等を記載した借用証書(金銭消費貸借契約証書等)をとる貸付。証書貸付は、金銭消費貸借であり、証書の作成自体は、契約の効力要件ではない。長期運転資金の貸付や住宅ローン等に利用される。(→手形貸付

商事留置権 商法上の留置権で、商人間双方にとっての商行為によって生じた債権が弁済期にあるときに、債権者が、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる権利(商法第521条)。商事留置権は、破産法上、破産財団に対する、特別の先取特権とみなされ、留置権者は別除権を有するとされているが(破産法第65条、第66条)、民事再生法上は、直截的に別除権とされている(民事再生法第53条第1項)。会社更生法においては、商法上の留置権は、更生担保権とされる(会社更生法第2条第10項)。

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